これから個人事業を開業しようと考えている方、すでに個人事業を開業している方、
必ず経理業務や確定申告の知識が必要になってきます。
簿記の知識もないのにできるわけがない、税金はいくら払うの
税理士に頼むと費用がかかる、そんな悩みを解決
難しい・わからないを誰にでも簡単にわかりやすく解説します。


これを見れば誰でもわかる 個人事業の経理処理

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開業届と青色申告承認申請書を提出して事業を始めたけど

経理理って何からすればいいの。
そんな人も多いのではないでしょうか。
そこでこのページでは個人事業の経理処理を紹介していきます。

国税庁青色申告の概要を見ると

(必要な部分抜粋)
収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、

また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。


と書かれています。


青色申告をしている方の帳簿書類、保存期間は以下のとおりです。

 

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ようするに、

取引の状況を帳簿に記帳し、

その根拠となる書類を7年間保存しなさいと書かれています。
会計ソフトがなかった時代は、

手書きで帳簿を作成していたので大変だったと思いますが、
今は会計システムがありますので、帳簿は簡単に作成することができます。


では、

日々の経理処理は何をすればいいのか。


①請求書や領収書等を整理して見やすいように保存する。


②①の資料に基づいて会計システムに登録する。


③1年間(1月1日から12月31日)の取引を会計システムに登録したら、必要な帳簿を印刷して保存しておく。


④確定申告の時期になったら、会計システムから確定申告書を印刷して税務署に提出する。


これだけです。

今の会計システムは会計や簿記の知識がなくても簡単に入力ができるようになっています。

 

どの会計システムにすればいいか悩んでいる方は

基本的に

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この3択です。

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本ブログの内容は、一般的に公表されているもの (国税庁ホームページ等)を案内しているものであり
税法についての検討や解釈、具体的な節税方法などは専門家に相談してください。